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会則一覧

2022年4月1日(金)

一般社団法人 全大阪みんよう協会定款を掲載しています。

第1章 総  則

第1条:名称
この法人は、一般社団法人全大阪みんよう協会と称する。
第2条:事務所
この法人は、主たる事務所を大阪府枚方市に置く。

第2章 目的及び事業

第3条:目的
この法人は、日本の民謡に関する調査研究及びその普及振興を図り、もって、大阪府下における郷土芸能・文化の継承発展に寄与することを目的とする。
第4条:事業
この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 民謡に関する調査・研究
  2. 民謡に関する指導者、後継者の育成
  3. 民謡に関する研究会及び発表会の開催
  4. 民謡の普及奨励に関する助成金の交付
  5. 関係団体との連携交流
  6. その他目的を達成するために必要な事業

第3章 会 員

第5条:会員の種別
この法人の会員は、次のとおりとする。
  1. 正会員
    この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
  2. 賛助会員
    この法人の事業を援助する個人又は団体
  3. 名誉会員
    この法人に特に功労のあった者で総会の議決をもって推薦されたもの(会長及び副会長と称する)
2 前項の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
第6条:入会
この法人会員になろうとする者は、入会金を添えて入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。
第7条:入会金及び会費
会員は、総会に於いて定められた入会金及び会費を納入しなければならない。
2 名誉会員は、入会金及び会費の納入を要しない。
3 既納の入会金及び会費は、いかなる理由があっても返還しない。
第8条:会員資格の喪失
会員は次の事由によってその資格を喪失する。
  1. 退会したとき。
  2. 後見開始の審判又は破産の宣告を受けたとき。
  3. 死亡、若しくは失踪宣告を受け、又会員である団体が消滅したとき。
  4. 除名されたとき。
第9条:退会
会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を理事長に提出しなければならない。
第10条:除名
会員が次のいずれかに該当するときに至ったときは、総会の議決を経て理事長が当該会員を除名することができる。
  1. この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為があったとき。
  2. この法人の会員としての義務に違反したとき。
  3. 会費を2年以上滞納したとき。

第4章 総 会

第11条:構成
総会は、第5条第1号の正会員をもって構成する。
第12条:権限
総会は、次の事項について決議する。
  1. 会員の除名
  2. 理事及び監事の選任又は解任
  3. 理事及び監事の報酬等の額
  4. 貸借対照表及び収支計算書(正味財産増減計算書)の承認
  5. 定款の変更
  6. 解散及び残余財産の処分
  7. その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第13条:開催
総会は、通常総会として毎年2回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
第14条:招集
総会は、法令の別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 前項のほか、正会員総数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求されたときは、理事長は、其の請求があった日から15日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会の招集は、少なくとも10日前に、其の会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知しなければならない。
第15条:議長
総会の議長は、当該総会において、出席正会員の互選で定める。
第16条:議決権
総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
第17条:決議
総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の議決権の半数以上あって総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
  1. 会員の除名
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 解散
  5. その他法令で定められた事項
3 当該議事につき、あらかじめ書面をもって意思を表示した者及び他の会員を代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす。
第18条:議事録
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事のうち議事録署名人に選任された理事2名は、前項の議事録に署名捺印する。

第5章 役員

第19条:役員の設置
この法人に、次の役員を置く。
  1. 理事 5名以上10名以内
  2. 監事 3名以上
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 理事長以外の理事のうち若干名を副理事長とする。
4 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副理事長をもって同法91条第1項第2号の業務執行理事とする。
第20条:役員の選任
理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
第21条:理事の職務及び権限
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、其の業務を執行する。
3 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 理事長及び副理事長は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第22条:監事の職務及び権限
監事は、理事の職務の執行を監査する。
2 監事は、財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会又は総会に報告する。
3 前項の報告をするため必要があるときは、理事会又は総会に招集することができる。
4 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
第15条:役員の任期
役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の時までとする。
2 補欠又は増員により選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するまでとする。
3 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事として権利義務を有する。
第24条:役員の解任
役員が次の各号の一に該当するときは、総会において、正会員総数の4分の3以上の決議により、理事長がこれを解任することができる。
  1. 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められたとき。
  2. 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為が認められるとき。
第25条:役員の報酬等
理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第6章 理事会

第26条:構成
この法人に理事会を置く。
2 理事会はすべて理事をもって構成する。
第27条:権限
理事会は、次の職務を行う。
  1. この法人の業務執行を行う。
  2. 理事の職務の執行の監督。
  3. 理事長及び副理事長の選定及び解職。
第28条:招集
理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、副理事長が理事会を招集する。
第29条:議長
理事会の議長は、出席理事の互選で定める。
2 前項前段の場合において、議長は理事会の決議に、理事として議決に加わることができない。
3 当該議事につき、あらかじめ書面をもって意思を表示した者は、出席者とみなす。
4 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
第31条:議事録
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 理事長及び出席した監事は、前項の議事録に署名捺印する。

第7章 資産及び会計

第32条:事業年度
この法人の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第33条:事業計画及び収支予算
この法人の事業計画及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。
第34条:事業報告及び決算
この法人の事業計画及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
  1. 事業報告書
  2. 事業報告の付属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 収支計算書(正味財産増減計算書)
  5. 貸借対照表及び収支計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
2 前項の承認を書類のうち、第1号、第3号、及び第4号の書類については、通常総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければいけない。
3 定款、会員名簿、第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第8章 定款の変更及び解散

第35条:定款の変更
この定款は、総会の議決によって変更することができる。
第36条:解散
この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第37条:残余財産の処分
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 広告の方法

第38条
この法人の広告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事は中江智津恵とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第31条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

4時19分 PM