社団法人 全大阪みんよう協会定款を掲載しています。
第1章 総 則
- 第1条:名称
- この法人は、社団法人全大阪みんよう協会という。
- 第2条:事務所
- この法人は、主たる事務所を大阪府大阪市生野区田島4-11-35に置く。
- 第3章:支部
- この法人は、理事会の議決を経て、必要の地に支部を置くことができる。
第2章 目的及び事業
- 第4条:目的
- この法人は、日本の民謡に関する調査研究及びその普及振興を図り、もって、大阪府下における郷土芸能・文化の継承発展に寄与することを目的とする。
- 第5条:事業
- この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 民謡に関する調査・研究
- 民謡に関する指導者、後継者の育成
- 民謡に関する研究会及び発表会の開催
- 民謡の普及奨励に関する助成金の交付
- 関係団体との連携交流
- その他目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
- 第6条:種別
- この法人の会員は、次のとおりとする。
- 正会員
この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
- 賛助会員
この法人の事業を援助する個人又は団体
- 名誉会員
この法人に特に功労のあった者で総会の議決をもって推薦されたもの(会長及び副会長と称する)
- 第7条:入会
- 会員になろうとする者は、入会金を添えて入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
- 第8条:入会金及び会費
- 会員は、総会に於いて定められた入会金及び会費を納入しなければならない。
- 第9条:資格の喪失
- 会員は次の事由によってその資格を喪失する。
- 退会したとき。
- 禁治産若しくは、準禁治産又は破産の宣告を受けたとき。
- 死亡、若しくは失踪宣告を受け、又会員である団体が消滅したとき。
- 除名されたとき。
- 第10条:退会
- 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を理事長に提出しなければならない。
- 第11条:除名
- 会員は、次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て理事長が除名することができる。
- この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為があったとき。
- この法人の会員としての義務に違反したとき。
- 会費を2年以上滞納したとき。
第4章 役員及び職員
- 第12条:役員
- この法人には次の役員を置く。
理事 20名以上25名以内(うち、理事長1名。副理事長若干名及び常務理事1名)
監事 2名
- 第13条:役員の選任
-
- 理事及び監事は、総会で選任し、理事は互選で理事長、副理事長及び常務理事を定める。
- 理事の選任に当っては、理事いずれか一人及びその者と親族その他の特殊な関係にある者が理事現在数の3分の1を越えて含まれてはならない。
- 監事の選任に当っては、監事がこの法人の理事及び職員を兼ねることとなってはならない。また、この法人の理事と監事との間及び監事相互の間に親族その他特別の関係にあってはならない。
- 第14条:理事の職務
-
- 理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
- 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又理事長が欠けたときは、その業務を代理し、又はその職務を行う。
- 常務理事は、理事長、副理事長を補佐し、理事会の議決に基き、日常の事務に従事し、総会の議決した事項を処理し、理事長、副理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
- 理事は、理事会を組織して、この定款に定めるもののほか、この法人の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し、執行する。
- 第15条:監事の職務
- 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
- 法人の財産の状況を監査する。
- 理事の業務執行の状況を監査すること。
- 財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会、総会又は大阪府教育委員会に報告すること。
- 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は総会を招集すること。
- 第16条:役員の任期
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- この法人の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
- 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なお、その職務を行う。
- 第17条:役員の解任
- 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び総会において、理事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決により、理事長がこれを解任することができる。
- 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められたとき。
- 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があったと認められるとき。
- 第18条:役員の報酬
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- 役員は、有給とすることができる。
- 報酬の額及びこれを受ける役員その他については、理事会及び総会の議決を経て、理事長が定める。
- 第19条:職員
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- この法人の事務を処理するため、必要な職員を置く。
- 職員は、理事長が任免する。
- 職員は、有給とする。
第5章 会 議
- 第20条:理事会の招集等
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- 理事会は、毎年6回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めた場合、又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、理事長は、その請求があった日から15日間以内に臨時理事会を招集しなければならない。
- 理事会の議長は、理事長とする。
- 第21条:理事会の定足数等
-
- 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面を持ってあらかじめ意志を表示した者は、出席者とみなす。
- 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 第22条:総会の構成
- 総会は、第6条第1号の正会員をもって組織する。
- 第23条:総会の招集
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- 通常総会は、毎年5月及び11月に理事長が招集する。
- 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、理事長が招集する。
- 前項のほか、正会員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求されたときは、理事長は、その請求があった日から15日以内に臨時総会を招集しなければならない。
- 総会の招集は、少なくとも10日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知しなければならない。
- 第24条:総会の議長
- 総会の議長は、会議のつど、出席正会員の互選で定める。
- 第25条:総会の議決事項
- 総会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を決議する。
- 事業計画及び収支予算についての事項
- 事業報告及び収支決算についての事項
- 財産目録及び貸借対照表についての事項
- その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの。
- 第26条:総会の定足数
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- 総会は、正会員現在数の2分の1以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者及び他の会員を代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす。
- 総会の議事は、この定款に別段に定めがある場合を除くほか、正会員である出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 第27条:会員への通知
- 総会の議事の要領及び議決した事項は、全会員に通知する。
- 第28条:議事録
- すべての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上が署名捺印の上、これを保存する。
第6章 資産及び会計
- 第29条:資産の構成
- この法人の資産は、次のとおりとする。
- 設立当初の財産目録に記載された財産
- 入会金及び会費
- 資産から生じる収入
- 事業に伴う収入
- 寄付金品
- その他の収入
- 第30条:資産の種別
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- この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の二種とする。
- 基本財産は、次に揚げるものをもって構成する。
- 設立当初の財産目録中、基本財産の部に記載された財産。
- 基本財産とすることを指定して寄付された財産。
- 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産。
- 運用財産は、基本資産以外の資産とする。
- 第31条:資産の管理
- この法人の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て、定期預金とする等、確実かつ有利な方法により、理事長が保管する。
- 第32条:基本財産の処分の制限
- 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業執行上やむを得ない理由があるときは、理事会及び総会の議決を経、かつ。大阪府教育委員会の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。
- 第33条:経費の支弁
- この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
- 第34条:事業計画及び収支予算
- この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し理事会及び総会の議決を経て、毎会計年度開始前に、大阪府教育委員会に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
- 第35条:収支決算
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- この法人の収支決算は、理事長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び財産増減事由書並びに会員の異動状況書とともに監事の意見を付け、理事会及び総会の承認を受けて毎会計年度終了後3月以内に大阪府教育委員会に報告しなければならない。
- この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決及び総会の承認を受けてその一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。
- 第36条:長期借入金
- この法人が借入しようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会及び総会の議決を経、かつ、大阪府教育委員会の承認を受けなければならない。
- 第37条:新たな義務の負担等
- 第32条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、この法人が新たに義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、これらのうち、重要なものについては、理事会及び総会の議決を経なければならない。
- 第38条:会計年度
- この法人の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第7章 定款の変更及び解散
- 第39条:定款の変更
- この定款は、理事会及び総会において、理事現在数及び正会員現在数各々の4分の3以上の議決を経、かつ、大阪府教育委員会の認可を受けなければ変更することができない。
- 第40条:解散
- この法人の解散は、理事会及び総会において、理事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ大阪府教育委員会の許可を受けなければならない。
- 第41条:残余財産の処分
- この法人の解散に伴う残余財産は、理事会及び総会において、理事現在数及び正会員現在数の各々4分の3以上の議決を経、かつ、大阪府教育委員会の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。
第8章 補 則
- 第42条:書類及び帳簿の備付等
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- この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。
- 定款
- 会員の名簿
- 役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
- 財産目録
- 資産台帳及び負債台帳
- 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
- 理事会及び総会の議事に関する書類
- 処務日誌
- 官公署往復書類
- その他必要な書類及び帳簿
- 前項第1号から第5号及び第7号の書類及び帳簿は、永年、同項第6号の書類及び帳簿は、10年以上、同項第8号から第10号の書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。
- 第43条:細則
- この定款の施行についての細則は、理事会及び総会の議決を経て別に定める。
- 附則
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- この定款は、大阪府教育委員会の認可のあった日から施行する。
- この法人の設立年度の事業計画及び収支予算は、第34条の規定にかかわらず設立総会の定めるところによる。
- この法人の設立当初の会計年度は、第38条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和63年3月31日までとする。
- この法人の設立当初の役員は第13条第1項の規定にかかわらず次のとおりとする。
- 従来全大阪みんよう協会に属した権利義務の一切は、この法人が継承する。